国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
警視庁官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第七二号
階層
請求番号
御23451100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七十二号 朕警視庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 内務大臣伯爵 児玉秀雄 警視庁官制中左ノ通改正ス 第三条中「並ニ職員健康保険法施行ニ関スル事務」ヲ「、職員健康保険法施行ニ関スル事務並ニ船員保険法施行ニ関スル事務(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ニ改ム 第十二条中保安部ノ部ニ左ノ一号ヲ加フ 船員保険法施行ニ関スル事項(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク) 第三十四条第一項中「及職員健康保険ニ関スル事務」ヲ「、職員健康保険ニ関スル事務及船員保険ニ関スル事務(船員保険法施行令第十一条ニ掲グル者ノ所掌ニ属スルモノヲ除ク)」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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