国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
現役小学校教員俸給費国庫負担法第一条第二項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ国庫ニ於テ負担スル者ノ範囲ヲ定ムルノ件・御署名原本・昭和十五年・勅令第七八号
階層
請求番号
御23457100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七十八号 朕現役小学校教員俸給費国庫負担法第一条第二項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ国庫ニ於テ負担スル者ノ範囲ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 文部大臣 松浦鎭次郎 現役小学校教員俸給費国庫負担法第一条第二項ノ規定ニ依リ俸給費ヲ国庫ニ於テ負担スル者ノ範囲ヲ定ムルコト左ノ如シ 現役兵ニシテ在營中ノ者(兵タル下士官候補者、憲兵上等兵、憲兵教習兵、軍楽上等兵及現役下士官又ハ憲兵上等兵タランコトヲ志願シ現役ノ期間ヲ延長セラレタル者並ニ海軍志願兵ヲ除ク) 現役下士官ニシテ現役兵(帰休兵ヲ除ク)ヨリ任ゼラレタル者(志願ニ依リ陸軍現役下士官ニ任ゼラレタル者及帰休期間中ニ在ル者ヲ除ク) 修業期間中ニ在ル幹部候補生ニシ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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