国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
商工省官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第一一〇号
階層
請求番号
御23489100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百十号 朕商工省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 商工大臣 藤原銀次郎 商工省官制中左ノ通改正ス 第九条ノ二 商工省ニ監理局顧問ヲ置キ保険ニ関スル監理局ノ局務ヲ輔ケシム 監理局顧問ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ学職経験アル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 第十五条第一項中「保険事務官専任五人」ヲ「保険事務官専任六人」ニ改ム 第十八条第一項中「商工技師専任五十四人」ヲ「商工技師専任五十五人」ニ改ム 第十九条中「専任百二十三人」ヲ「専任百二十五人」ニ改ム 第二十二条第一項中「商工技手専任百八十六人」ヲ「商工技手専任百八十八人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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