国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
配当利子特別税法施行規則・御署名原本・昭和十五年・勅令第一三七号
階層
請求番号
御23516100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百三十七号 朕配当利子特別税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大蔵大臣 櫻内幸雄 配当利子特別税法施行規則 配当利子特別税法第四条第一号ノ規定ニ依リ配当利子特別税ヲ課セラレザル者無記名ノ公債又ハ社債ヲ取得シ、譲渡シ又ハ喪失シタルトキハ其ノ名稱、額面金額、記号及番号ヲ利子支拂ノ取扱者ニ通知スベシ但シ所得税法施行規則第九十八条ノ規定ニ依リ通知ヲ為シタルトキハ之ヲ省略スルコトヲ得 配当又ハ利子ノ支拂者配当利子特別税法第六条ノ規定ニ依リ配当利子特別税ヲ徴收シタルトキハ翌月十日迄ニ拂込書及計算書ヲ添ヘ之ヲ最寄ノ日本銀行ノ本店、支店又ハ代理店ニ拂込ムベシ 附則 本令ハ配当利子特別税法施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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