国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
揮発油税法施行規則中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第一四九号
階層
請求番号
御23528100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百四十九号 朕揮発油税法施行規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 揮発油税法施行規則中左ノ通改正ス 前条ノ揮発油ニ付輸出ノ證明ヲ為サントスルトキハ引取後六月以内ニ輸出免状又ハ之ニ代ルベキ書類ヲ所轄税務署ニ提出スベシ但シ所轄税務署必要アリト認ムルトキハ外国ニ陸揚シタルコトヲ證スベキ書類ヲ提出セシムルコトヲ得 附則 本令ハ昭和十五年法律第三十九号施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス 昭和十五年法律第三十九号附則第四項ノ規定ニ依ル申告ハ揮発油ノ所在地所轄税務署ニ之ヲ為スベシ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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