国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
物品税法施行規則・御署名原本・昭和十五年・勅令第一五〇号
階層
請求番号
御23529100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百五十号 朕物品税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 物品税法施行規則 物品税法第一条ノ規定ニ依リ物品税ヲ課スベキ物品ハ別表ニ定ムル所ニ依ル 別表ニ於テ貴金属トハ金、銀、白金及此等ヲ主タル材料トスル合金ヲ謂フ 別表ニ於テ貴石、半貴石、眞珠、金又ハ白金ヲ用ヒタル製品トハ其ノ用ヒタル貴石、半貴石、眞珠、金又ハ白金ノ価格(二種以上ノモノヲ用ヒタルモノニ付テハ其ノ価格ヲ合算ス)ガ三圓以上ノモノヲ謂フ 物品税法第一条ニ掲グル第一種ノ物品中第十六号及第三十号ニ掲グルモノニ付物品税ヲ課スベキ場合ハ一回ノ売買総金額ガ一萬圓ヲ超ユル場合ニ限ル但シ強制競売ノ場合ハ物品税ヲ課セズ 物品税法第一条ニ掲グル第一種ノ物品ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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