国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
通行税法施行規則・御署名原本・昭和十五年・勅令第一五二号
階層
請求番号
御23531100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百五十二号 朕通行税法施行規則ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 通行税法施行規則 通行税法第五条ノ規定ニ依リ陸海軍ノ団體トシテノ乘車船ニシテ通行税ヲ課セザルモノヲ定ムルコト左ノ如シ 鉄道軍事供用令ニ依ル乘車 軍事上ノ必要ニ依リ貸切ノ契約ニテ為ス乘船 左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ニ於テハ乘車船区間ノ粁程ハ各其ノ定ムル所ニ依リ之ヲ計算ス 往復乘車船ノ契約ヲ為シタル場合ニ於テハ乘車船区間ノ粁程ハ往復各別ニ之ヲ計算ス 廻遊乘車船ノ契約ヲ為シタル場合ニ於テハ乘車船区間ノ粁程ハ各区間毎ニ之ヲ計算ス 均一制又ハ区間制ニ依リ運貸ヲ定メタル区間ヲ乘車船スル契約ヲ為シタル場合ニ於テハ該乘車船契約ニ依リ乘車船シ得ベキ区間中最モ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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