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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 樺太施行法律特例中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第一九〇号
- 請求番号
- 御23569100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和15年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第百九十号 朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 拓務大臣 小磯国昭 樺太施行法律特例中左ノ通改正ス 第七条中「、砂鉱区税法」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 鉱区税法及鉱区税法施行規則中税務署トアルハ樺太廰支廰トス 臨時租税措置法中營業税トアルハ營業收益税、營業税額トアルハ營業收益税額、同法第八条中營業(個人ニ付テハ營業税法第二条ニ掲グル營業ヲ謂フ以下同ジ)トアルハ營業(個人ニ付テハ樺太廰長官ノ定ムル營業ヲ謂フ以下同ジ)トス 臨時租税措置法ニ依ル法人又ハ個人ノ營業ノ純益ノ計算及法人ノ資本金額ノ計算ニ付テハ樺太廰長官之ヲ定ム 商工会議所法中營業税トアルハ營業收益税トス 附則 本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/134362