国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
樺太施行法律特例中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第一九〇号
階層
請求番号
御23569100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百九十号 朕樺太施行法律特例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 拓務大臣 小磯国昭 樺太施行法律特例中左ノ通改正ス 第七条中「、砂鉱区税法」ヲ削リ同条ニ左ノ一項ヲ加フ 鉱区税法及鉱区税法施行規則中税務署トアルハ樺太廰支廰トス 臨時租税措置法中營業税トアルハ營業收益税、營業税額トアルハ營業收益税額、同法第八条中營業(個人ニ付テハ營業税法第二条ニ掲グル營業ヲ謂フ以下同ジ)トアルハ營業(個人ニ付テハ樺太廰長官ノ定ムル營業ヲ謂フ以下同ジ)トス 臨時租税措置法ニ依ル法人又ハ個人ノ營業ノ純益ノ計算及法人ノ資本金額ノ計算ニ付テハ樺太廰長官之ヲ定ム 商工会議所法中營業税トアルハ營業收益税トス 附則 本令ハ昭和十五年四月一日ヨリ之ヲ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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