国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
義務教育費国庫負担法施行令・御署名原本・昭和十五年・勅令第二四〇号
階層
請求番号
御23619100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百四十号 朕義務教育費国庫負担法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 大藏大臣 櫻内幸雄 文部大臣 松浦鎭次郎 義務教育費国庫負担法施行令 義務教育費国庫負担法第二条ノ規定ニ依リ北海道地方費及府県ニ交付スル国庫負担金ノ概算拂ハ毎年度四月、七月、十月及一月ニ於テ之ヲ行フ 義務教育費国庫負担法第四条ノ規定ニ依リ代用教員ノ範囲ヲ定ムルコト左ノ如シ 市町村立尋常小学校ノ代用教員 尋常小学校ノ教科ノミヲ教授スル市町村立尋常高等小学校ノ代用教員 尋常小学校ノ教科及高等小学校ノ教科ヲ教授スル市町村立尋常高等小学校ノ代用教員ニシテ尋常小学校ノ教科ヲ教授スル時数ガ高等小学校ノ教科ヲ教授スル時数ヨリ多キモノ附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行
関連事項
大正十二年勅令第三百十五号(市町村義務教育費国庫負担法ノ施行ニ関スル件)及昭和七年勅令第百四十四号(市町村義務教育費国庫負担法第三条ノ特例ニ関スル法律ノ施行ニ関スル件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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