国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東局ニ在満教務部ヲ設置スル等ノ件・御署名原本・昭和十五年・勅令第二六八号
階層
請求番号
御23647100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二百六十八号 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東局ニ在満教務部ヲ設置スル等ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 外務大臣 有田八郎 帝国ガ満洲国ニ於テ行フ神社及教育ノ行政ニ関スル事務ヲ掌ラシムル為関東局ニ在満教務部ヲ置ク 関東局ニ左ノ職員ヲ置キ在満教務部ニ属セシム 在満教務部長一人 勅任 在満教務事務官 専任四人 奏任 在満教務視学官 専任三人 在満教務編修官 専任二人 在満教務技師 専任三人 在満教務属 専任十五人 判任 在満教務視学 専任十三人 在満教務編修官補 専任三人 在満教務技手 専任十一人 在満教務部長ハ上官ノ命ヲ承ケ部務ヲ掌理シ部下ノ官吏ヲ指揮監督ス 在満教務事務官ハ上官ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌ル 在満教務視学官ハ上官ノ命
関連事項
昭和十二年勅令第六百八十号(満洲国駐箚特命全権大使ノ神社及教育ノ行政事務ノ管理ニ関スル件)及同勅令第六百八十一号(在満洲国大使館ニ教務事務官等ヲ置クノ件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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