国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
関東局官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第三一八号
階層
請求番号
御23697100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百十八号 朕関東局官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 関東局官制中左ノ通改正ス 第十四条第一項中「事務官 専任二十二人」ヲ「事務官 専任二十三人」ニ、「属 専任二百四十六人」ヲ「属 専任二百六十五人」ニ、「技手 専任八十五人」ヲ「技手 専任八十二人」ニ、「通訳生 専任十三人」ヲ「通訳生 専任十二人」ニ、「警部補 専任四十九人」ヲ「警部補 専任四十八人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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