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資料群階層

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簿冊標題
製鉄用輸入原料配給等統制令・御署名原本・昭和十五年・勅令第四五五号
階層
請求番号
御23834100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百五十五号 朕製鉄用輸入原料配給等統制令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 商工大臣 藤原銀次郎 製鉄用輸入原料配給等統制令 国家総動員法第八条ノ規定ニ基ク輸入ニ係ル製鉄原料ノ配給等ノ統制ニ付テハ本令ノ定ムル所ニ依ル 本令ニ於テ製鉄原料トハ鉄屑、銑鉄(満洲ニ於テ生産セラレタルモノヲ除ク)及鉄鉱ヲ謂フ 製鉄原料ノ輸入業者ハ其ノ輸入スル製鉄原料ヲ輸入ノ日ヨリ一月以内ニ商工大臣ノ指定シタル者(以下配給統制機関ト稱ス)ニ売渡スベシ但シ特別ノ事由ニ依リ商工大臣ノ許可ヲ受ケタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 商工大臣ハ前条ノ規定ニ依ル売渡ニ係ル製鉄原料ニ付配給統制機関ニ対シ価格、数量、売渡先其ノ他必要ナル事項ヲ指定シテ其ノ売渡ヲ命ズルコトヲ得
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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