国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
日本輸出農産物株式会社法第二十条第一項ノ規定ニ依ル命令等ニ関スル件・御署名原本・昭和十五年・勅令第四六八号
階層
請求番号
御23847100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百六十八号 朕日本輸出農産物株式会社法第二十条第一項ノ規定ニ依ル命令等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 米内光政 農林大臣 島田俊雄 商工大臣 藤原銀次郎 指定農産物ノ生産(加工ヲ含ム以下同ジ)又ハ販売ヲ為ス者ハ農林大臣ノ指定スル道府県(以下指定道府県ト稱ス)ニ於テ生産セラレタル農林大臣ノ指定スル指定農産物(以下統制農産物ト稱ス)ヲ当該指定道府県外ニ搬出スルコトヲ得ズ但シ左ノ各号ノ一ニ該当スル場合ハ此ノ限ニ在ラズ 日本輸出農産物株式会社ノ販売シタル統制農産物ヲ搬出スルトキ 日本輸出農産物株式会社ノ販売シタル指定農産物ヲ加工シテ生産シタル統制農産物ヲ搬出スルトキ 特別ノ事由ニ因リ農林大臣ノ許可ヲ受ケタルトキ 指定道府県ニ於
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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