国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
日本産金振興株式会社損失補償審査委員会官制・御署名原本・昭和十五年・勅令第五四七号
階層
請求番号
御23926100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百四十七号 朕日本産金振興株式会社損失補償審査委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 小林一三 日本産金振興株式会社損失補償審査委員会官制 日本産金振興株式会社損失補償審査委員会ハ商工大臣ノ監督ニ関シ昭和十三年勅令第六百四十号第二条ノ規定ニ依リ其ノ權限ニ属セシメタル事項ヲ調査審議ス 委員会ハ会長一人及委員十五人以内ヲ以テ之ヲ組織ス 特別ノ事項ヲ調査審議スル為必要アルトキハ臨時委員ヲ置クコトヲ得 会長ハ商工次官ヲ以テ之ニ充ツ 委員及臨時委員ハ商工大臣ノ奏請ニ依リ左ニ掲グル者ノ中ヨリ内閣ニ於テ之ヲ命ズ 関係各庁高等官 学識経験アル者 前項第二号ニ掲グル者ノ中ヨリ命ゼラレタル委員ノ任期ハ二年トス但シ特別ノ事由
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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