国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
北海道ニ於ケル森林法ノ適用ニ関スル件・御署名原本・昭和十五年・勅令第五六一号
階層
請求番号
御23940100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百六十一号 朕北海道ニ於ケル森林法ノ適用ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣 安井英二 森林法第十一条及第十一条ノ二(同法第三十四条、第六十九条ノ四及第百七条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)並ニ第十三条ノ二中行政官庁トアルハ北海道ニ在リデハ北海道庁長官トス 森林法第十四条、第十五条、第十六条第一項、第二十七条、第三十二条、第三十六条、第七十一条第一項、第七十四条第三項及第七十四条ノ四中主務大臣トアルハ北海道ニ在リテハ北海道庁長官トス 森林法第十七条第二項、第二十四条及第五十五条第二項ノ規定ニ依ル訴願ハ北海道ニ在リテハ内務大臣ニ之ヲ為スベシ 森林法第二十二条ノ規定ハ北海道ニ在リテハ之ヲ適用セズ 北海道庁
関連事項
北海道保安林ニ関スル特例廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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