国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
軍用電気通信法施行令・御署名原本・昭和十五年・勅令第五八七号
階層
請求番号
御23966100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第五百八十七号 朕軍用電気通信法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 陸軍大臣 東条英機 拓務大臣 松岡洋右 遞信大臣 村田省藏 海軍大臣 及川古志郎 軍用電気通信法施行令 陸軍大臣又ハ海軍大臣軍用電気通信法第七条ノ二ノ規定ニ依ル特別地域ノ指定、同法第七条ノ三第一項ノ規定ニ依ル設備ノ指定又ハ同法第七条ノ四ノ規定ニ依ル制限ヲ為サントスルトキハ関係各大臣(朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太廰長官ノ所管事項ニ関シテハ各朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太廰長官)ニ協議スベシ 特別地域ノ指定ハ軍用ノ無線電信、無線電話又ハ高周波電流ヲ使用シ通報信号ヲ為スモノノ固定シタル設備(電線路ヲ除ク)ノ施設場所ノ周囲ニ付之ヲ為スベシ 陸軍大臣又ハ海軍大臣特別
関連事項
昭和九年勅令第三百十二号(軍用電気通信ヲ公衆通信ノ用ニ供スルノ件)廃止
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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