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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 軍用電気通信法施行令・御署名原本・昭和十五年・勅令第五八七号
- 請求番号
- 御23966100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和15年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第五百八十七号 朕軍用電気通信法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 陸軍大臣 東条英機 拓務大臣 松岡洋右 遞信大臣 村田省藏 海軍大臣 及川古志郎 軍用電気通信法施行令 陸軍大臣又ハ海軍大臣軍用電気通信法第七条ノ二ノ規定ニ依ル特別地域ノ指定、同法第七条ノ三第一項ノ規定ニ依ル設備ノ指定又ハ同法第七条ノ四ノ規定ニ依ル制限ヲ為サントスルトキハ関係各大臣(朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太廰長官ノ所管事項ニ関シテハ各朝鮮総督、台湾総督又ハ樺太廰長官)ニ協議スベシ 特別地域ノ指定ハ軍用ノ無線電信、無線電話又ハ高周波電流ヲ使用シ通報信号ヲ為スモノノ固定シタル設備(電線路ヲ除ク)ノ施設場所ノ周囲ニ付之ヲ為スベシ 陸軍大臣又ハ海軍大臣特別
- 関連事項
- 昭和九年勅令第三百十二号(軍用電気通信ヲ公衆通信ノ用ニ供スルノ件)廃止
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/134524