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資料群階層

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簿冊標題
官国幣社及神宮神部署神職任用令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第六五七号
階層
請求番号
御24036100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百五十七号 朕官国幣社及神宮神部署社職任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 拓務大臣 秋田清 内務大臣 安井英二 官国幣社及神宮神部署神職任用令中左ノ通改正ス 第十三条第二項ヲ左ノ如ク改ム 本令中主務大臣ニ属スル職權ハ朝鮮ニ於テハ朝鮮総督、台湾ニ於テハ台湾総督、樺太及南洋群島ニ於テハ拓務大臣之ヲ行ヒ第三条中主務省トアルハ朝鮮ニ於テハ朝鮮総督府、台湾ニ於テハ台湾総督府トシ第九条中文部大臣トアルハ朝鮮ニ於テハ文部大臣若ハ朝鮮総督、台湾ニ於テハ文部大臣若ハ台湾総督トス 朝鮮総督、台湾総督又ハ拓務大臣ノ選任スル神職高等試験委員ハ銓衡ニ限リ之ヲ行フ 本令中地方長官ニ属スル職權ハ朝鮮ニ於テハ朝鮮総督、台湾ニ於テハ台湾
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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