国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸軍航空士官学校令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第六五八号
階層
請求番号
御24037100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百五十八号 朕陸軍航空士官学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 陸軍大臣 東条英機 陸軍航空士官学校令中左ノ通改正ス 第一条中「航空兵科将校」ヲ「航空関係ノ兵科将校」ニ改ム 第二条中「航空兵科士官候補生」ヲ「兵科士官候補生」ニ、「航空兵科将校」ヲ「航空関係ノ兵科将校」ニ改ム 第三条中「航空兵科少尉候補者」ヲ「兵科(憲兵ヲ除ク)少尉候補者」ニ、「航空兵科将校」ヲ「航空関係ノ兵科将校」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 理由書 陸軍武官官等表ノ改正ニ伴ヒ改正ノ要アルニ依ル
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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