国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
地質調査所官制・御署名原本・昭和十五年・勅令第六六七号
階層
請求番号
御24046100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百六十七号 朕地質調査所官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 商工大臣臨時代理大藏大臣 河田烈 地質調査所官制 地質調査所ハ商工大臣ノ管理ニ属シ地質調査(鉱床及水脈ノ調査ヲ含ム)ニ関スル事務ヲ掌ル 地質調査所ハ前項ノ規定ニ依ル事務ニ妨ナキ限リ一般ノ依頼ニ応ジ地質調査(鉱床及水脈ノ調査ヲ含ム)ヲ為スコトヲ得 地質調査所ニ左ノ職員ヲ置ク 所長 技師 専任十一人 奏任内二人ヲ勅任ト為スコトヲ得 属 専任一人 判任 技手 専任二十人 判任 所長ハ技師ヲ以テ之ニ充ツ 所長ハ商工大臣ノ指揮監督ヲ承ケ所務ヲ掌理ス 技師ハ上官ノ命ヲ承ケ技術ヲ掌ル 属ハ上官ノ指揮ヲ承ケ庶務ニ従事ス 技手ハ上官ノ指揮ヲ承ケ技術ニ従事ス 附則 本令ハ公布
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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