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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 賃金統制令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第六七五号
- 請求番号
- 御24054100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和15年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第六百七十五号 朕賃金統制令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 厚生大臣 金光庸夫 拓務大臣 秋田清 賃金統制令 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第六条ノ規定ニ基ク賃金ノ統制ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル 本令ニ於テ勞務者ト稱スルハ左ノ各号ノ一ニ該当スル事業ニ雇用セラレ勞働ニ從事スル者又ハ他人ニ雇用セラレ厚生大臣ノ指定スル勞働ニ從事スル者ヲ謂フ但シ命令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク 鉱業、砂鉱業、石切業其ノ他鉱物採取ノ事業 物ノ製造、加工、淨洗、選別、包装、修理又ハ解體ノ事業(電気、瓦斯又ハ各種動力ノ発生、変更又ハ傳導ヲ為ス事業及水道ノ事業ヲ含ム) 土木、建築其ノ他工作物
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/134324