国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
賃金統制令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第六七五号
階層
請求番号
御24054100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百七十五号 朕賃金統制令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 厚生大臣 金光庸夫 拓務大臣 秋田清 賃金統制令 国家総動員法(昭和十三年勅令第三百十七号ニ於テ依ル場合ヲ含ム以下同ジ)第六条ノ規定ニ基ク賃金ノ統制ハ別ニ定ムルモノヲ除クノ外本令ノ定ムル所ニ依ル 本令ニ於テ勞務者ト稱スルハ左ノ各号ノ一ニ該当スル事業ニ雇用セラレ勞働ニ從事スル者又ハ他人ニ雇用セラレ厚生大臣ノ指定スル勞働ニ從事スル者ヲ謂フ但シ命令ヲ以テ定ムル者ヲ除ク 鉱業、砂鉱業、石切業其ノ他鉱物採取ノ事業 物ノ製造、加工、淨洗、選別、包装、修理又ハ解體ノ事業(電気、瓦斯又ハ各種動力ノ発生、変更又ハ傳導ヲ為ス事業及水道ノ事業ヲ含ム) 土木、建築其ノ他工作物
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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