国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第六九四号
階層
請求番号
御24073100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第六百九十四号 朕陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 陸軍大臣 東条英機 陸海軍諸生徒死傷手当金給与令中左ノ通改正ス 第二条第一号中「衞生部」ヲ「技術部、衞生部」ニ、同条第二号中「陸軍工科学校生徒」ヲ「陸軍兵器学校生徒」ニ、「熊谷陸軍飛行学校操縦生徒、陸軍航空整備学校技術生徒、水戸陸軍飛行学校通信生徒及特種生徒」ヲ「宇都宮陸軍飛行学校生徒、大刀洗陸軍飛行学校生徒、熊谷陸軍飛行学校生徒、陸軍航空整備学校生徒、陸軍航空通信学校生徒」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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