国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第七三七号
階層
請求番号
御24116100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百三十七号 朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ内務省官制中改下ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣 安井英二 内務省官制中左ノ通改正ス 第一条中「神社、」ヲ削ル 第三条中「十五人」ヲ「十三人」ニ改ム 第四条中「五局」ヲ「四局」ニ改メ「神社局」ヲ削ル 第四条ノ二及第九条ノ二ヲ削ル 第十条中「専任内務事務官二十二人」ヲ「専任内務事務官二十人」ニ改ム 削除 第十一条ノ二ヲ削ル 第十二条第一項中「専任技師二十二人」ヲ「専任技師二十人」ニ、同条第二項中「専任属及専任技手通ジテ二百三十九人」ヲ「専任属及専任技手通ジテ二百二十五人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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