国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
文部省官制及文部部内臨時職員設置制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第七六八号
階層
請求番号
御24147100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七百六十八号 朕文部省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 文部大臣 橋田邦彦 文部省官制中左ノ通改正ス 第五条ニ左ノ一号ヲ加フ 工藝技術講習所ニ関スル事項 第六条ノ六中「文部事務官専任十一人」ヲ「文部事務官専任十三人」ニ、「文部理事官専任五人」ヲ「文部理事官専任六人」ニ改ム 第八条ノ二中「図書監修官専任十七人」ヲ「図書監修官専任十九人」ニ改ム 第八条ノ三中「図書監修官補専任十三人」ヲ「図書監修官補専任十四人」ニ改ム 文部省ニ国語調査官専任二人ヲ置ク奏任トス国語ノ調査ヲ掌ル 文部省ニ国語調査官補専任二人ヲ置ク判任トス国語調査官ノ事務ヲ助ク 第十一条中「専任百五十二人」ヲ「専任百六十五人」ニ改ム 附則 本令ハ公
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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