国立公文書館デジタルアーカイブ

文字サイズ

標準

拡大

Language

English

資料群階層

資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。

簿冊標題
逓信省官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第七九一号
階層
請求番号
御24170100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
thumbnail
資料内容
勅令第七百九十一号 朕遞信省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 遞信大臣 村田省藏 遞信省官制中左ノ通改正ス 第七条中「事務官専任四十八人」ヲ「事務官専任五十五人」ニ改ム 第七条ノ二中「電信官専任八人」ヲ「電信官専任十一人」ニ改ム 第八条中「技師七十二人」ヲ「技師七十七人」ニ改ム 第九条中「属ハ専任五百九十四人」ヲ「属ハ専任六百二十人」ニ改ム 第九条ノ二中「電信官補専任八人」ヲ「電信官補専任十五人」ニ改ム 第十条中「技手二百七十人」ヲ「技手二百三十三人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


PAGE TOP