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資料群階層
資料群階層について画面左側に表示されている階層をクリックして、資料を検索することができます。
資料群→簿冊→件名の階層構造や概要が分かります。
- 行政文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
内閣官房
内閣法制局
*内閣・総理府
人事院
内閣府
復興庁
*経済企画庁
*沖縄開発庁
*宮内庁
公正取引委員会
以下省略 ( 合計:59 ) - 司法文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
司法行政文書
裁判文書(司法府より移管)
民事判決原本(国立大学より移管)
刑事参考記録
軍法会議関係文書
( 合計:5 ) - 法人文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
国立公文書館
科学技術振興機構
農林水産消費安全技術センター
経済産業研究所
平和祈念事業特別基金
情報処理推進機構
都市再生機構
和歌山大学
住宅金融支援機構
国際観光振興機構
以下省略 ( 合計:27 ) - 寄贈・寄託文書この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
佐藤朝生関係文書
西園寺公望関係文書
新井裕関係文書
佐藤達夫関係文書
馬場常治関係文書
中島明二関係文書
小林俊三旧蔵資料
岩倉規夫関係文書
天岡直嘉旧蔵文書
高橋喜太郎旧蔵文書
以下省略 ( 合計:48 ) - 内閣文庫この資料群の下位階層には、以下の資料群が含まれています。
和書
漢書
洋書
( 合計:3 )
- 簿冊標題
- 度量衡法施行令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第八六一号
- 請求番号
- 御24240100
- 保存場所
- 分館
- 作成・取得部局
- 内閣
- 年月日
- 昭和15年 -
- 移管元機関等
- 内閣・総理府
- 移管等年度
- 昭和46
- 受入方法
- 移管
- 媒体の種別
- 紙
- 利用制限の区分
- 公開
- 原本閲覧の可否
- 否
- 画像データ
- 資料内容
- 勅令第八百六十一号 朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 商工大臣 小林一三 度量衡法施行令中左ノ通改正ス 第二条第三項及第四条第一項中「玻璃製温度計」ヲ「硝子製温度計」ニ改ム 第六条ノ二第一項中「目盛アル玻璃製枡又ハ體温計」ヲ「目盛アル硝子製枡、體温計又ハ零下四十度以上五十度以下ノ範囲内ニ於テ目盛ヲ附シタル板附温度計」ニ改ム 第七条第二項第二号中「目盛アル玻璃製枡」ヲ「目盛アル硝子製枡」ニ改ム 第十六条但書中「木製枡ノ雜用ノモノ、」ノ下ニ「木製桿秤、」ヲ加フ 第三表(甲)メートル法度量衡器(三)衡器ノ公差(ハ)錘ノ部定量増錘ノ項及同表(乙)尺貫法度量衡器(三)衡器ノ公差(ハ)錘ノ部定量増錘ノ項中「五十
- 言語
- 日本語
URI:https://www.digital.archives.go.jp/file/134876