国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
度量衡法施行令中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第八六一号
階層
請求番号
御24240100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百六十一号 朕度量衡法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 商工大臣 小林一三 度量衡法施行令中左ノ通改正ス 第二条第三項及第四条第一項中「玻璃製温度計」ヲ「硝子製温度計」ニ改ム 第六条ノ二第一項中「目盛アル玻璃製枡又ハ體温計」ヲ「目盛アル硝子製枡、體温計又ハ零下四十度以上五十度以下ノ範囲内ニ於テ目盛ヲ附シタル板附温度計」ニ改ム 第七条第二項第二号中「目盛アル玻璃製枡」ヲ「目盛アル硝子製枡」ニ改ム 第十六条但書中「木製枡ノ雜用ノモノ、」ノ下ニ「木製桿秤、」ヲ加フ 第三表(甲)メートル法度量衡器(三)衡器ノ公差(ハ)錘ノ部定量増錘ノ項及同表(乙)尺貫法度量衡器(三)衡器ノ公差(ハ)錘ノ部定量増錘ノ項中「五十
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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