国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
教員保養所令・御署名原本・昭和十五年・勅令第八八六号
階層
請求番号
御24265100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第八百八十六号 朕教員保養所令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 文部大臣 橋田邦彦 教員保養所令 教員保養所ハ小学校教員ニシテ学校衛生上特ニ必要アリト認ムルモノヲ保養セシムル所トス 北海道及府県ハ教員保養所ヲ設置スルコトヲ得 教員保養所ノ設置廃止ハ文部大臣ノ認可ヲ受クベシ 教員保養所ノ設置廃止ニ関スル規程ハ文部大臣之ヲ定ム 教員保養所ニ通ジテ左ノ職員ヲ置ク 所長 医員 専任二十三人以内 奏任官待遇 専任二人以内 判任官待遇 調剤員 専任十二人以内 判任官待遇 看護婦長 専任十二人以内 判任官待遇 書記 専任十四人以内 判任官待遇 所長ハ奏任官待遇ノ医員ヲ以テ之ニ充ツ 前条ノ職員ノ各教員保養所ノ定員ハ文部大臣之ヲ定ム 所長
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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