国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
内務省官制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第九一一号
階層
請求番号
御24290100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九百十一号 朕内務省官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣 安井英二 内務省官制中左ノ通改正ス 第三条中「十三人」ヲ「十四人」ニ改ム 第十条中「専任内務事務官二十人及専任内務理事官五人」ヲ「専任内務事務官二十四人及専任内務理事官七人」ニ改ム 内務省ニ専任監査官三人ヲ置ク奏任トス但シ内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得上官ノ命ヲ承ケ地方行財政ノ監査ニ関スルコトヲ掌ル 内務省ニ専任検閲官二人ヲ置ク奏任トス上官ノ命ヲ承ケ出版物等ノ検閲ニ関スルコトヲ掌ル 第十二条第一項中「専任技師二十人」ヲ「専任技師二十五人」ニ、同条第二項中「専任属及専任技手通ジヲ二百二十五人」ヲ「専任属及専任技手通ジテ二百六十人」ニ改ム 附則 本令
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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