国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
庁府県臨時職員等設置制中改正・御署名原本・昭和十五年・勅令第九二〇号
階層
請求番号
御24299100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和15年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第九百二十号 朕庁府県臨時職員等設置制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣男爵 平沼騏一郎 庁府県臨時職員等設置制中左ノ通改正ス 第十九条中「北海道庁、長崎県、愛知県、福島県及福岡県ニ警部専任各一人」ヲ「北海道庁及福岡県ニ警部専任各二人ヲ、長崎県、愛知県、福島県及山口県ニ警部専任各一人」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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