国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
不動産融資及損失補償法中改正法律・御署名原本・昭和十六年・法律第四三号
階層
請求番号
御24421100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第四十三号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル不動産融資及損失補償法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大蔵大臣 河田烈 不動産融資及損失補償法中左ノ通改正ス 第二条中「九年」ヲ「十二年」ニ、「十八年」ヲ「二十一年」ニ改ム 第七条第二項ヲ削リ同条第一項中「不動産融資損失審査会」ヲ「日本銀行特別融通及損失補償法第五条ノ特別融通損失審査会」ニ改ム 附則 本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス 本法施行前不動産融資損失審査会ノ決定シタル融資銀行ノ受ケタル損失及其ノ額ハ第七条ノ改正規定ニ依ル特別融通損失審査会ノ決定シタルモノト看做ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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