国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
労働者年金保険法・御署名原本・昭和十六年・法律第六〇号
階層
請求番号
御24438100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル労働者年金保険法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣男爵 平沼騏一郎 厚生大臣 金光庸夫 大蔵大臣 河田烈 労働者年金保険法 総則 労働者年金保険ニ於テハ被保険者又ハ被保険者タリシ者ノ老齢、癈疾、死亡又ハ脱退ニ関シ保険給付ヲ為スモノトス 労働者年金保険ハ政府之ヲ管掌ス 本法ニ於テ報酬ト称スルハ事業ニ使用セラルル者ガ労務ノ対償トシテ事業主ヨリ受クル賃金又ハ給料及之ニ準ズベキモノヲ謂フ 賃金又ハ給料ニ準ズベキモノノ範囲及評価ニ関シテハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 報酬ノ額ニ基キ保険料又ハ保険給付ノ額ヲ定ムル場合ニ於テハ標準報酬ニ依リ之ヲ算定ス 標準報酬ニ関スル事項ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム 保険料其ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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