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資料群階層

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簿冊標題
国民貯蓄組合法・御署名原本・昭和十六年・法律第六四号
階層
請求番号
御24442100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第六十四号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル国民貯蓄組合法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大蔵大臣 河田烈 国民貯蓄組合法 本法ニ於テ国民貯蓄組合トハ左ノ各号ノ一ニ掲グル者ヲ以テ組織シ戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム)ニ於ケル国民貯蓄ノ増強ニ資スル為組合員ノ貯蓄ノ斡旋ヲ為スモノヲ謂フ 市町村(町村制ヲ施行セザル地ニ在リテハ之ニ準ズベキモノ)ノ一部ニシテ命令ヲ以テ定ムル区域内ニ居住スル者 官公署、学校、事務所、営業所、工場、事業場又ハ之ニ準ズベキモノニ勤務スル者 産業組合、商業組合、工業組合其ノ他同業者ノ組織スル団体ノ構成員 前各号ニ掲グル者ノ外命令ヲ以テ定ムル者 国民貯蓄組合ノ斡旋ヲ為ス貯蓄ハ左ノ方法ニ依ルベシ 郵便貯金又
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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