国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
酒税等ノ増徴等ニ関スル法律・御署名原本・昭和十六年・法律第八八号
階層
請求番号
御24466100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第八十八号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル酒税等ノ増徴等ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機 大藏大臣 賀屋興宣 酒税法中左ノ通改正ス 各酒類ニ課スベキ酒税及其ノ税率左ノ如シ 清酒 造石税 アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ五圓五十錢ヲ加フ 庫出税 合成清酒 アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ五圓七十錢ヲ加フ 濁酒 白酒 アルコール分二十度ヲ超ユルトキハアルコール分二十度ヲ超ユル一度毎ニ六圓ヲ加フ 味淋 アルコール分二十八度ヲ超ユルトキハアルコール分二十八度ヲ超ユル一度毎ニ四圓四十錢ヲ加フ 燒酎 アルコール分四十五度ヲ超エザルモノ 連續式蒸餾機ニ依リ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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