国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
産業設備営団法・御署名原本・昭和十六年・法律第九二号
階層
請求番号
御24470100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第九十二号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル産業設備営団法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣兼内務大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 商工大臣 岸信介 産業設備営団法 総則 産業設備営団ハ戦時(戦争ニ準ズベキ事変ノ場合ヲ含ム)ニ際シ軍需産業、生産拡充計画産業其ノ他ノ国家緊要産業ノ設備ニシテ事業者ニ於テ建設又ハ維持スルコト著シク困難ナルモノヲ施設シ並ニ産業設備(之ニ充ツベキ機械及器具ヲ含ム)ニシテ未完成又ハ遊休ノ状態ニ在ルモノ(以下未動遊休設備ト称ス)ノ活用ヲ図ルコトヲ目的トス 産業設備営団ハ法人トス 産業設備営団ハ主タル事務所ヲ東京市ニ置ク 産業設備営団ハ政府ノ認可ヲ受ケ必要ノ地ニ従タル事務所ヲ設置スルコトヲ得 産業設備営団ノ資本金ハ二億圓トス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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