国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
戦争保険臨時措置法・御署名原本・昭和十六年・法律第九六号
階層
請求番号
御24474100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
法律第九十六号 朕帝国議会ノ協贊ヲ経タル戰争保險臨時措置法ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣 東条英機 大蔵大臣 賀屋興宣 戰争保險臨時措置法 本法ニ於テ戰争保險トハ戰争ノ際ニ於ケル戰闘行為ニ因ル火災又ハ損壤(削防又ハ避難ニ必要ナル処分ニ因ル損壤ヲ含ム)ノミヲ保險事故トスル損害保險ヲ謂フ 戰争保險ノ目的タル物ニ付政府ノ指定スル保險会社ニ対シ保險料ヲ添ヘ戰争保險契約ノ申込ヲ為シタル者アルトキハ申込ノ時ニ於テ其ノ物ニ付申込者ト当該保險会社トノ間ニ戰争保險契約成立シタルモノト看做ス 被保險者ハ其ノ負担ニ於テ損害ノ防止ニ力ムルコトヲ要ス 政府ハ国民経済上必要アリト認ムルトキハ命令ノ定ムル所ニ依リ戰争保險ノ保險金ノ支拂ヲ受クル者ニ対シ其ノ保險金ノ処分
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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