国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
有機合成事業法施行令・御署名原本・昭和十六年・勅令第二五号
階層
請求番号
御24502100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第二十五号 朕有機合成事業法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣男爵 平沼騏一郎 拓務大臣 秋田清 陸軍大臣 東条英機 商工大臣 小林一三 大蔵大臣 河田烈 海軍大臣 及川古志郎 有機合成事業法施行令 有機合成事業法第二条ノ有機合成品ハ左ニ掲グルモノトス クロロプレン系ゴム プタヂユン系ゴム トルォール ベンソール トリクロルエチレン クロルヒドリン アセトアルデヒド 醋酸 アセトン メタノール ホルマリン プチルアルコール 重合織維 ピニール系重合物 アクリール系重合物 スチロール系重合物 プチレン系重合物 鞣剤 有機合成事業法第三条ノ許可ハ工場毎ニ且前条各号ノ有機合成品ノ製造事業別ニ之ヲ為スモノトス 有機
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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