国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初叙陞叙ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第四八号
階層
請求番号
御24525100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四十八号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ大正二年勅令第二百六十二号任用分限又ハ官等ノ初敍陞敍ノ規定ヲ適用セサル文官ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 大正二年勅令第二百六十二号中左ノ通改正ス 第二条中「並軍事保護院ノ副総裁、局長及事務官」ヲ「、軍事保護院ノ副総裁、局長及事務官、厚生省協和官、厚生省労務官並警視廰労務官、北海道廰労務官及地方労務官」ニ改ム 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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