国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第七二号
階層
請求番号
御24549100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七十二号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 第八条中「馬政局長官」ノ次ニ「食糧管理局長官」ヲ加ヘ「農林省経済更生部長 農林省臨時農村対策部長」ヲ「農林省資材部長」ニ改メ「農林事務官」ヲ削ル「馬政局事務官」ノ次ニ「食糧管理事務官」ヲ加フ 第十四条中「馬政局事務官」ノ次ニ「食糧管理局書記官 食糧管理局事務官」ヲ加フ」 第十五条中「馬政局理事官」ノ次ニ「食糧管理局理事官」ヲ加フ」 別表第一表農林省ノ部中「経済更生部長」ヲ「資材部長」ニ改メ 臨時農村対策部長ノ項及農林事務官ノ項ヲ削ル馬政局事務官ノ項ノ次ニ左ノ如ク加フ 食糧管理局長官 食糧管理局事務官 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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