国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
輸出生糸取引法等ノ主務大臣ヲ定ムルノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第七三号
階層
請求番号
御24550100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七十三号 朕輸出生糸取引法等ノ主務大臣ヲ定ムルノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 小林一三 農林大臣 石黒忠篤 輸出生糸取引法ノ主務大臣ハ同法第十条ノ規定ニ依リ生糸ノ輸出ヲ為ス者ニ対シ生糸ノ輸出ノ統制上必要ナル命令又ハ処分ヲ為シ及同法第十一条ノ規定ニ依リ輸出ニ関シ生糸ノ輸出ヲ業トスル者ニ対シ報告ヲ為サシメ又ハ当該官吏ヲシテ臨檢檢査セシムルニ付テハ商工大臣、其ノ他ニ付テハ農林大臣トス 蠶糸業組合法ノ主務大臣ハ生糸輸出業組合及全国生糸輸出業組合連合会ニ関スル事項ニ付テハ商工大臣、其ノ他ノ事項ニ付テハ農林大臣トス 漁業法ノ主務大臣ハ主トシテ水産物ノ輸出ヲ業トスル者ヲ以テ組織スル水産組合及水産組合連合会ニ関スル事項
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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