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資料群階層

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簿冊標題
工業組合法ノ施行ニ関スル件・御署名原本・昭和十六年・勅令第七四号
階層
請求番号
御24551100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七十四号 朕工業組合法ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 小林一三 大蔵大臣 河田烈 農林大臣 石黒忠篤 工業組合法ノ主務大臣ハ主トシテ農林畜水産物又ハ飲食料品ニ関スル工業組合及工業組合連合会ニ関スル事項ニ付テハ農林大臣、其ノ他ノ事項ニ付テハ商工大臣トス 工業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ同法第三条第二項ノ規定又ハ同規定ヲ準用スル同法第三十三条ノ規定ニ依リ工業組合又ハ工業組合連合会ノ行フ資金ノ資付又ハ貯金ノ受入ノ事業ニ関スルモノハ農林大臣又ハ商工大臣大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ行フ 工業組合法第三十三条ノ二ノ小工業者トハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ調フ 資本金額二万圓ヲ超エザル工業者 農林大臣又ハ商工
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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