国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
商業組合法ノ施行ニ関スル件・御署名原本・昭和十六年・勅令第七五号
階層
請求番号
御24552100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第七十五号 朕商業組合法ノ施行ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 拓務大臣 秋田清 商工大臣 小林一三 大蔵大臣 河田烈 農林大臣 石黒忠篤 商業組合法ノ主務大臣ハ主トシテ農林畜水産、飲食料品又ハ農林畜水産業専用物品ニ関スル商業組合及商業組合連合会ニ関スル事項ニ付テハ農林大臣、其ノ他ノ事項ニ付テハ商工大臣トス 商業組合法中主務大臣ノ行フ職務ニシテ同法第三条第二項ノ規定又ハ同規定ヲ準用スル同法第三十二条ノ規定ニ依リ商業組合又ハ商業組合連合会ノ行フ資金ノ貸付又ハ貯金ノ受入ノ事業ニ関スルモノハ農林大臣又ハ商工大臣大蔵大臣ニ協議シテ之ヲ行フ 商業組合法第三十二条ノ二ノ小商業者トハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヲ謂フ 資本金額五
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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