国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
転廃業者資産評価委員会官制・御署名原本・昭和十六年・勅令第一二一号
階層
請求番号
御24598100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百二十一号 朕転廃業者資産評価委員会官制ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 商工大臣 小林一三 転廃業者資産評価委員会官制 転廃業者資産評価委員会ハ転廃業者資産評価中央委員会及転廃業者資産評価地方委員会トス 転廃業者資産評価中央委員会ハ商工大臣、転廃業者資産評価地方委員会ハ地方長官ノ監督ニ属ス 転廃業者資産評価中央委員会ハ関係各大臣ノ咨問ニ応ジ、転廃業者資産評価地方委員会ハ地方長官ノ諮間ニ応ジ中小商工業者等ニシテ転業又ハ廃業ヲ為スモノガ其ノ更生ヲ図ル為財団法人国民更生金庫等ニ対シ譲渡其ノ他ノ処分ヲ為ス資産ノ評価ニ関スル事項ヲ調査審議ス 転廃業者資産評価中央委員会ハ商工省ニ之ヲ置ク 転廃業者資産評価地方委員会ハ道府県毎ニ之
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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