国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
小学校令改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一四八号
階層
請求番号
御24625100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百四十八号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ小学校令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 文部大臣 橋田邦彦 国民学校令 目的 国民学校ハ皇国ノ道ニ則リテ初等普通教育ヲ施シ国民ノ基礎的錬成ヲ為スヲ以テ目的トス 課程及編制 国民学校ニ初等科及高等科ヲ置ク但シ土地ノ情況ニ依リ初等科又ハ高等科ノミヲ置クコトヲ得 初等科ノ修業年限ハ六年トシ高等科ノ修業年限ハ二年トス 国民学校ノ教科ハ初等科及高等科ヲ通ジ国民科、理数科、体錬科及芸能科トシ高等科ニ在リテハ実業科ヲ加フ 国民科ハ之ヲ分チヲ修身、国語、国史及地理ノ科目トス 理数科ハ之ヲ分チテ算数及理科ノ科目トス 体錬科ハ之ヲ分チテ体操及武道ノ科目トス但シ女児ニ付テハ武道ヲ欠クコトヲ得 芸能
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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