国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
青年学校令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第一五五号
階層
請求番号
御24632100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第百五十五号 朕樞密顧問ノ諮詢ヲ経テ青年学校令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 文部大臣 橋田邦彦 青年学校令中左ノ通改正ス 青年学校ニ本科及研究科ヲ置ク但シ土地ノ情况ニ依リ本科ノミノ置クコトヲ得 第三条第一項、第四条第一項及第五条第一項ヲ削ル 第十一条第一項ヲ左ノ如ク改ム 本科ニ入学スルコトヲ得ル者ハ国民学校高等科修了者トス 第十二条中「満十二歳」ヲ「満十四歳」ニ、「小学校」ヲ「国民学校」ニ、「尋常小学校卒業程度」ヲ「国民学校初等科修了程度」ニ、「高等小学校卒業程度」ヲ「国民学校高等科修了程度」ニ改ム 第十三条第一項中「親權ヲ行フ者ヲ謂フ親權ヲ行フ者ナキトキハ後見人」ヲ「親權ヲ行フ者(親權ヲ行フ者ナキトキハ後
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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