国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
高等官官等俸給令中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第三一八号
階層
請求番号
御24795100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百十八号 朕高等官官等俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 高等官官等俸給令中左ノ通改正ス 第十四条中「関東師範学校長」ノ次ニ「在満師範学校長」ヲ、「大連工業学校長」ノ次ニ「金州農業学校長」ヲヲ加フ 第十五条中「関東師範学校教諭」ノ次ニ「在満師範学校教諭」ヲ加フ 附則 本令ハ昭和十六年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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