国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
国民学校制度ノ実施ニ伴フ地方待遇職員令等ノ規定ノ整理等ニ関スル件・御署名原本・昭和十六年・勅令第三四二号
階層
請求番号
御24819100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百四十二号 朕国民学校制度ノ實施ニ伴フ地方待遇職員令等ノ規定ノ整理等ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣男爵 平沼騏一郎 文部大臣 橋田邦彦 大藏大臣 河田烈 地方待遇職員令中左ノ通改正ス 第三条第三号及第五条第三号中「修業年限二年ノ高等小学校卒業」ヲ「国民学校高等科修了」ニ改ム 市制町村制施行令中左ノ通改正ス 第五十九条ノ二第二項第二号中「小学校舍」ヲ「国民学校舍」ニ、「小学校設備」ヲ「国民学校設備」ニ改ム 北海道二級町村制中左ノ通改正ス 第百四十八条ノ二第二項第二号中「小学校舍」ヲ「国民学校舍」ニ、「小学校設備」ヲ「国民学校設備」ニ改ム 地方税法施行令中左ノ通改正ス 第十四条第一項第一号中「小学校
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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