国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
大正九年勅令第五百七十四号朝鮮総督府逓信官署現業員共済組合二関スル件改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第三五七号
階層
請求番号
御24834100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第三百五十七号 朕大正九年勅令第五百七十四号朝鮮総督府逓信官署現業員共済組合ニ関スル件改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衞文麿 拓務大臣 秋田清 大藏大臣 河田烈 朝鮮総督府逓信官署共済組合令 朝鮮総督府逓信官署ノ判任文官以下ハ朝鮮総督ノ定ムル所ニ依リ相互救済ヲ目的トスル組合ヲ組織ス 政府ハ予算ノ範囲内ニ於テ組合員ノ俸給、給料及手当ノ総額ニ朝鮮総督拓務大臣ヲ経由シ大藏大臣ト協議シテ定ムル割合ヲ乘ジテ得タル金額ヲ限度トシテ毎年度組合ニ給与ス 朝鮮総督ハ朝鮮総督府逓信官署ノ職員ヲシテ組合ノ事務ニ従事セシムルコトヲ得 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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