国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
神宮皇学館官制中改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第四三二号
階層
請求番号
御24909100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百三十二号 朕神宮皇学館官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣男爵 平沼騏一郎 神宮皇学館官制中左ノ通改正ス 第二条中「教授 専任十三人」ヲ「教授 専任九人」ニ、「教諭 専任四人 専任五人」ヲ「教諭 専任三人 専任四人」ニ、「書記 専任五人」ヲ「書記 専任四人」ニ改メ「学生主事補 専任一人 判任」ヲ削ル 第五条第二項ヲ削ル 附則 本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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