国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
蚕糸業統制法施行令・御署名原本・昭和十六年・勅令第四七一号
階層
請求番号
御24948100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百七十一号 朕蠶糸業統制法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 内務大臣男爵 平沼騏一郎 大蔵大臣 河田烈 農林大臣 石黒忠篤 蠶糸業統制法施行令 蠶糸業統制法第三条第二項ノ規定ニ依リ蠶糸業者ノ団體左ノ通定ム 全国蠶種業組合連合会及蠶種業組合 全国養蠶業組合連合会、道府県養蠶業組合連合会、養蠶業組合及養蠶實行組合 全国産業組合製糸組合連合会及産業組合製糸組合 全国製糸業組合連合会及製糸業組合 蠶種又ハ生糸ノ生産ヲ業トスル者ノ組織スル蠶糸共同施設組合及其ノ組織スル蠶糸共同施設組合 主務大臣ハ前条ニ掲グル団體ニ対シ命令ノ定ムル所ニ依リ左ニ掲グル事項ニ付蠶糸業統制法第三条第二項ノ統制ヲ行フベキコトヲ命ズルコトヲ得 蠶糸ノ
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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