国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
糸価安定施設法施行令改正ノ件・御署名原本・昭和十六年・勅令第四七二号
階層
請求番号
御24949100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百七十二号 朕糸価安定施設法施行令改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 大蔵大臣 河田烈 農林大臣 石黒忠篤 糸価安定施設法施行令 農林大臣ハ糸価安定施設法第十条ノ規定ニ依リ政府ガ売渡又ハ買入ヲ為ス生糸ノ種類及品位ヲ定ム 糸価安定施設法第十一条ノ売渡価格及買入価格ハ前項ノ生糸ニ付之ヲ定ム 農林大臣ハ毎年三月三十一日迄ニ翌生糸年度産ノ生糸ニシテ命令ヲ以テ定ムル種類及品位ノモノニ付翌生糸年度ニ於ケル売渡価格及買入価格(標準売渡価格及標準買入価格)ヲ定ム」物価其ノ他ノ経済事情又ハ生糸ノ需給状况ニ著シキ変動ヲ生ズルノ虞アル場合其ノ他特別ノ事情アル場合ニ於テ農林大臣特ニ必要アリト認ムルトキハ蠶糸委員会ニ諮問シテ標準売渡価格
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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