国立公文書館デジタルアーカイブ

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資料群階層

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簿冊標題
農地開発法施行令・御署名原本・昭和十六年・勅令第四九五号
階層
請求番号
御24972100
保存場所
分館
作成・取得部局
内閣
年月日
昭和16年 -
移管元機関等
内閣・総理府
移管等年度
昭和46
受入方法
移管
媒体の種別
利用制限の区分
公開
原本閲覧の可否
画像データ
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資料内容
勅令第四百九十五号 朕農地開発法施行令ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム 裕仁 内閣総理大臣公爵 近衛文麿 農林大臣 石黒忠篤 司法大臣 柳川平助 農地開発法施行令 農地造成改良助成金 農地開発法第二条ノ規定ニ依ル助成金ハ左ニ掲グル事業ヲ行フ者ニ対シ之ヲ交付ス 農業水利施設ノ新設、発止又ハ変更(開墾、埋立若ハ干拓又ハ地目変換ニ依ル開田ニ伴フモノヲ除ク) 暗渠排水、床締又ハ客土 助成金ノ額ハ命令ノ定ムル所ニ依リ事業ニ要スル費用ノ十分ノ五以内トス 農林大臣ハ助成金ノ交付ヲ受クル者ニ対シ助成金交付事業又ハ之ニ因リテ生ジタル施設ニ関シ報告ヲ徴シ、当該官吏ヲシテ書類帳簿其ノ他ノ物件若ハ工事ヲ検査セシメ又ハ監督上必要ナル命令ヲ発シ若ハ処分ヲ為スコトヲ得 農地開発第三条第一
言語
日本語
メタデータ
二次利用の可否
可:CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)CC0(CC0 1.0 全世界 パブリック・ドメイン提供)


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